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お知らせ
2020/10/29

ヘルパーの通院介助、病院間の付き添いも可能に 厚労省 来年度から対象拡大

厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、訪問介護の通院等乗降介助のルールを緩和する方針を固めた。【Joint編集部】

利用者の住まいが始点、あるいは終点となることを前提として、病院から病院への移送やデイサービスから病院への移送なども対象に含める。現行、こうしたルートは介護報酬を算定することができない。利便性を高める観点から改善するよう求める声を関係者らがあげていた。

厚労省は22日の社会保障審議会・介護給付費分科会で提案。委員から大筋で了承を得た。

第189回社会保障審議会介護給付費分科会資料

「親などの通院のために仕事を休まなければならないことも減る。働いている介護者にとっても助かる見直しだ」。認知症の人と家族の会の鎌田松代理事はそう評価した。

通院等乗降介助は現在、出発地と到着地がともに利用者の住まいでないケースでは使えない。訪問介護は原則として居宅で行われるもの、と運営基準などで定められているからだ。このため例えば、一度の外出で複数の病院を受診する場合の「病院→病院」は対象外となり、結果として利用者の経済的・身体的な負担につながっている。

昨年3月のサービス提供分でみると、通院等乗降介助の利用者は全国でおよそ8万3600人。訪問介護全体の20.0%にあたる6584事業所が介護報酬を請求している。

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