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お知らせ
2020/10/12

介護の緊急ショート、受け皿拡大へ グループホームや小多機の要件を緩和

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、在宅生活を続ける高齢者の緊急の宿泊ニーズに応える受け皿の拡大を図る。

グループホーム、小規模多機能、看護小規模多機能の要件をそれぞれ緩和し、外部からのショートステイを受け入れやすくする方針を固めた。9日の社会保障審議会・介護給付費分科会で提案し、委員から大筋で了承を得た。

第187回社会保障審議会介護給付費分科会資料

グループホームの現行の運営基準では、以下の要件を満たしていてケアマネジャーがその必要性を認めた場合に、定員を超えたショートステイを受け入れられる。

○ 1事業所あたり1人まで

○ 7日間が限度

○ 処遇上、十分な広さがある個室を使う

厚労省はこれを、1ユニットごとに1人までに改める考え。宿泊日数も7日以内を原則としつつ、家族の病気などやむを得ないケースでは14日まで可能とする意向を示した。

あわせて、個室以外のスペースを用いることも認める方向で調整を進める。この場合、パーテーションで区切るなどプライバシーを十分に確保することを大前提とする。

* 小多機、看多機では既に最大14日までの宿泊が可能。また、パーテーションで区切ることなどを要件に個室以外の使用も認められている。

小多機、看多機については、宿泊室に空きがあれば登録者以外のショートステイを受け入れられるように見直す。現行の運営基準では、登録者の人数が定員に達していないことが要件。登録者が泊まっておらず空室が生じている状態でも、それを有効に活用できない。

厚労省は会合で、一定数の空床を抱えている事業所があるとする調査結果を提示。「在宅の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境をより一層推進する。登録者の宿泊に支障がないことを条件とする」と説明した。

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